○企業法○
■2問目 回答結果■
不正解!
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第3問目
平成17年(2005年)問題46委員会等設置会社に関する次のア〜オまでの記述のうち、誤っているものが二つある。
その記号の組合せの番号を一つ選びなさい。
ア
商法特例法上の大会社である限り、株式譲渡制限会社であっても、委員会等設置会社になることができる。
イ
執行役の員数は1人以上であり、執行役が1人の場合にはその者が代表執行役となり、執行役が複数いる場合には執行役の互選により
代表執行役を選ぶ。
ウ
委員会等設置会社においては、監査役を置くことができない。また、重要財産委員会を設けることもできない。
エ
委員会等設置会社においては、取締役会が利益処分を決定することができるので、定時総会前に利益配当を行うことができる。
オ
委員会等設置会社においては、執行役が計算書類およびその附属明細書を作成し、取締役会の承認を受けた後、会計監査人の監査を受けな
ければならない。
1.アイ 2.アエ 3.イオ 4.ウエ 5.エオ
2
3
1
5
4
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