○企業法○
■21問目 回答結果■
時 間:10521秒
正解数:??問

第22問目
平成8年(96年)問題49
次のア〜オまでの記述のうち,正しいものはいくつあるか一つ選びなさい。


取締役,監査役及び会計監査人の選任は株主総会の決議事項とされているが,取締役の選任決議についてだけはその地位の重要性に鑑み,
定足数につき商法に別段の定めがある。


取締役及び監査役の報酬について,定款にその額が定められていない場合,株主総会は取締役の報酬と監査役の報酬とを合わせて決議する
ことができる。


取締役及び監査役の解任は株主総会の特別決議事項とされているが,解任が否決された場合には株主は常に裁判所に解任の請求ができる。


株式会社の合併は株主総会の特別決議事項とされているが,あらかじめ会社に対して書面をもって合併契約書の承認に反対の意思を通知し
た株主,又は総会において反対をした株主には,株式買取請求権が認められている。


6か月前より引き続き株式を有する株主は,会社に対し取締役の責任を追及する訴えの提起を請求することができるが,株主総会の特別決議
があればこの請求は認められない。

l.0個  2.1個  3.2個  4.3個  5.4個







メニューへ
再挑戦