○マンション管理士 平成13年度過去問題集○
第1問目

【問14】

Aがその所有するマンションの専有部分をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民
法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、当該賃貸借契約は、定期建物
賃貸借契約ではないものとする。

1 AB間の賃貸借契約は、書面によらなければ成立しない。
2 BがAに無断で賃貸借を第三者Cに譲渡する契約を締結したとしても、Aは、Cがマンションの使用を開始しない限り、
賃貸借契約を解除することができない。
3 BがAに交付した敷金については、Aが当該専有部分の区分所有権を第三者Dに譲渡し、Dが新たな賃貸人となった場合でも、
特約がない限り、Aが、契約終了時にBに敷金返還債務を負う。
4 Bが、Aに対して事前に連絡をしないでその専有部分の修繕に必要な費用を出費した場合、その償還請求をすることができない。







メニューへ
再挑戦