○マンション管理士 平成15年度過去問題集○
第1問目
〔問 5〕
一部共用部分に関する次の記述のうち,区分所有法の規定によれば,誤っているものはどれか。

1 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについて,区分所有者全員の規約に定めがある場合,
その規約の変更は,当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の寸を超える者の反対があったときは,することができない。

2 一部共用部分は,規約で定めれば,区分所有者全員の共有とすることができる。

3 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係するものは,
その一部共用部分を共用すべき区分所有者の規約で定めることはできない。

4 共用部分の共有持分割合の算定に当たって,一部共用部分(附属の建物であるものを除く。) の床面積を,
これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して,それぞれの区分所有者の専有部分の床面積に算入しようとする場
合には,規約でその旨を定めなければならない。







メニューへ
再挑戦